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不動産売買には2つの解約方法がある

不動産に限らず、契約を結ぶ時には、契約内容だけでなく解約の条件も確認しておくことが非常に大切です。解約の条件とは、どんな場合に解約ができどんな場合に違約になるのか、ということです。

不動産の解約には、「手付金による解約」と「違約による解約」の2種類があります。まずは手付金による解約について。手付金というのは、「この物件を買います」という意思表示として買主から売主に渡す保証金のようなもので、金額は物件の10%ほどです。例えば2000万円の物件であれば200万円を、契約書にサインする時に先に渡します。その後、住宅ローンの手続きなども終え、最後に支払うのは物件価格から200万円を引いた1800万円になります。

さて、この手付金を支払って契約書にサインをした後、やっぱり買うのをやめたくなった場合はどうなるのでしょうか。住宅にも売主にも問題はないけれど、買主の都合で解約したくなってしまった。この場合、契約書に定めた一定の日付を超えると、手付金200万円はもう返ってきません。つまり、手付金は要らないから解約します、ということ。これを「手付放棄による解約」と言います。

売主も同じです。例えば、契約を交わした後に気が変わって売る気がなくなってしまった場合。この時は、手付金の200万円を返すのはもちろん、プラス売主から買主に200万円を渡すことで解約が成立します。買主からすれば、200万円返ってきてさらに200万円をもらえるということ。売主も買主も契約に対して同じ責任を負っているということですね。

もう一つは、違約による解約です。契約書の内容に嘘があったり、買主が名前や住所を偽っていたり、期日になっても代金を支払わなかったり、と契約に違反があった場合、手付金よりもっと厳しい「違約金の定め」が適用されます。場合によっては、契約金額の80%もの違約金が発生することも。非常に大きな金額ですね。

解約も非常に大切なポイントということをお分かりいただけたでしょうか。契約書にサインするときは必ず、解約の事項もしっかりチェックしてくださいね。

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