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あなたの知らない違法建築、違反建築-02-
「知らない間にこの建物が違法状態に!」そんな事例をご紹介します。
今回ご紹介するのは敷地に関するお話。
ある敷地に2つの建物が建っていまして、南側の一部を隣の方に売却しようとしました。
南側の一部分を売るだけだし、特になにもしなくていいんとちゃう?
と言いたいところなのですが、それではいけないのですね。敷地の設定が変わっているので、「敷地境界変更届」を市役所などに提出しないといけません。
これで届ければいいかと調べてみると、
なんと!
この土地にはこんな歴史があったのです。むか〜しむかし。。。
建物1を建てたときは、土地が小さかったんですね。それから何年か経ち、
南側に土地を買い足して、建物2を建てたわけです。その時に。。。
あろうことか、建物1の時に設定した敷地に食い込んで建物2の敷地を設定していたのです!
「自分の土地やからいいやん」と思うかもしれませんが、建築基準法では「1敷地1建物」が原則。
1つの敷地に複数の建物を建てるのであれば、敷地全体で建築確認で許可してもらう必要があるのです。
結局、こちらの案件ではまず建物1と建物2の敷地設定をやり直し、それがOKとなってから、あらためて敷地境界の変更をしたのです。
つまり、売りたいと思ったときからかなりの時間を要してしまったわけなのです。
敷地全体で見れば、南側の売却する土地の面積は影響がないように見えますが、建物1と建物2の敷地設定によっては、
売却することで違法状態(例えば建ぺい率が足りないとか)になって売りたくても売れないこともあるのでご注意を。
ということで、今回は敷地の設定にまつわる話でした。
おぉ〜、怖かった。
次回以降も「あなたの知らない世界」をお届けします。