中古住宅リノベーションの
知ってトクする豆知識
vol.
増築にも登記が必要
建物が建築基準法に適合しているかを、市役所や民間の検査機関に確認してもらうことを「建築確認申請」と言います。主に、新築で建物を建てるときに必要になる手続きですが、増築であっても「10平米」より大きい建物を作るときには手続きが必要になります。また、増築する家の場所が「防火地域」もしくは「準防火地域」と指定されている場合は、何平米であっても建築確認申請を行わなければいけません。ちなみに「建物」というのは柱と屋根で囲われた状態の構築物を指します。ですので厳密にはカーポートなども「建物」の対象になることもあります。
建築確認申請を行うということは、登記が必要ということ。そうなれば登記費用が別途必要になりますし、毎年の固定資産税も上がります。単純に増築費用だけで収まらないことがあるので、増築部分の広さや建物のある地域について調べておくことをおすすめします。
ケースによっては、増築する部分だけでなく、元ある建物全体が建築基準法に適しているかどうかを問われる場合もあります。例えばその建物が、建築確認申請は出したけれど検査は受けていない場合や、申請時の図面とは違う建物を建ててしまった場合など。物件資料に「未登記部分あり」と書かれていたら要注意。特に、耐震など安全に関わる部分で基準を満たしていない場合は是正を勧告されます。そうなれば、増築部分と合わせて、もともとの建物部分の耐震工事などもしなければなりません。
増築を考えている方や「未登記部分あり」建物の購入を検討されている方はこのような点に注意して、事前に建築士や工事会社などに相談しておきましょう。
