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「古家付き」の土地が買えない?!
今回は、よくある「古家付き」の土地を買う時のお話。買い手は古家が建っている状態で買いたいのに、売り主から「更地にして売ります」と言われることがあります。せっかく家があるのに、なぜわざわざ解体するのでしょうか?その背景には「3000万円特別控除」が関わっているかもしれません。
通常の売買であれば、売却して得た利益に所得税がかかります。しかし、持ち家や土地などの不動産を売却する場合は、売却額から3000万円を控除してもらえる「3000万円特別控除」という仕組みがあります。
つまり、所得税=(売却して得た利益−3000万円)×税率という計算ですね。
ということは、3000万円以下の金額で売却した場合は、所得税が一切かからないということ。通常のモノの売買であれば、例えば3000万円の利益を得ると、約40%、およそ1200万円もの所得税がかかってしまうので、3000万円特別控除はかなりメリットが大きいことが分かります。
ところが、この特別控除を利用するにはいくつか条件があります。一つは、建物が耐震基準に適合していること。旧耐震基準で建てられた古家の場合は控除がききません。そこで売り手は古家を解体して、更地にすることで特別控除を利用するという方法を取ります。解体費用は高くても200万円程度なので、それを払っても特別控除を利用するほうがメリットが大きいのです。ただ、再建築不可や売りにくい土地の場合は、最低限の耐震工事を建物に行うことで新耐震基準に適合させ、古家付きで販売することもあります。
いずれにしても、古家付きの土地を買う場合は、こうした売り手側の「3000万円特別控除」という事情が関わってくることを頭の片隅に置いておいてくださいね。